廃車時に車検証の住所と現住所が違う場合はどうすればよいですか?

印鑑証明書と車検証の住所が違う場合、下記の書類が別途必要になります。
但し、住所記載の証明に本籍地として記載されている住所は適用されません
(本籍地は自由に設定できるため、証明となりません)

①車検証のご住所から印鑑証明書のご住所への引越しが1回の場合
→住民票

②車検証のご住所から印鑑証明書のご住所への引越しが2回以上の場合
→ 住民票除票 、または戸籍の附表

※転居履歴をつなぐ書類は、何枚あっても構いません
 (住民票と住民票の除票でつなぐ等)
※戸籍の書類は本籍地登録の役所のみとなります。
※取得の際は、区役所の窓口で車検証の住所から印鑑証明書の住所が
 繋がる書類が必要と伝えて頂くとよろしいです。
※転居の際、本籍地を移動されている場合は、それぞれの本籍地から
 取得するようになります。(従前戸籍の附表等)
※戸籍附表は、最後の記載から約5年で廃棄され、記録が出ないことがあります。
 その際はつながる書類をできるだけご用意いただき、その上で住民票附表の
 廃棄証明を取得ください。さらに当社よりお送りする自認書が必要となります。

お客様のご状況をお聞きして、最適な書類準備方法をご提案したします。詳しくは当社フリーダイヤルまでお問い合わせください。


【参考】
・住民票:現在の住所を証明するもの。現住所地の役所で取得。1つ前の前住所も記載あり。

・住民票除票:1つ前の前住所を起点として、その前後の住所を証明するもの。前住所地の役所で取得。
現住所、(1つ前の)前住所、2つ前の前々住所の記載あり。

・戸籍附表:現本籍地での住所の履歴を証明するもの。本籍地登録のある役所で取得。
本籍地登録を移動してしまうと、そこで履歴は途絶えます。

・原戸籍:電子化される前の主に手書きの戸籍。

・自認書:住所履歴が廃棄され、証明が出せない場合に運輸支局へ提出するもの。
自筆にて住所の履歴を記載し、誓約する書面。

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