自動車税を納めていないが、廃車にできますか?

今年度分のみ未納の場合

廃車が可能です。
廃車手続き後に自動車税事務所から未払い分の納付書が届きます。
記載されている納付期限内にお納めください。
尚、一括で払えない場合は、分納(分割納付)の制度があります。
管轄の自動車税事務所へご相談してみてください。

※払えないので無視すると、納付の意志が無いものとみなされます。
 重い延滞金が付き、差押え処分等になりますので、必ずご連絡をして支払方法についてご相談ください。

※軽自動車は年額での納付となります。

2年以上の滞納の場合

2年以上、支払いを滞納していると、嘱託保存措置が取られます。
これは、該当車両の一切の手続きをできないようにする措置です。
そのため、廃車の手続きもできません。

この場合でも廃車にする方法があります。
まずは、当社で引上げ・解体処分を行い、当社から解体記録日(解体証明)を発行します。
その後、自動車税事務所へ解体の報告を行い、課税を止めましょう。
さらに自動車税滞納分について、支払いについて相談をし、納付を行います。
納付完了後、嘱託保存措置が解除されますので、陸運局にて一時抹消手続きを行い廃車が完了となります。

※この場合は、当社での申請・手続きはできません。引上げ・解体・証明書発行までとなります。

車検切れ後、自動車税の納付書が来ていないので、払っていない場合

自動車税の課税は車検の有無に関わらず、登録が残っている間(ナンバーがついている)は
納税義務が生じますが、車検切れで乗れない車に対し、自動車税事務所の判断により
課税を止める(課税保留)措置が取られる場合があります。
この場合、課税保留期間中に廃車にすれば、納税義務は生じません。
但し、前後の期間に滞納があったり、売却して車検を取得(中古新規検査)する場合は
納税の義務が生じます。
該当するかどうかは、管轄の自動車税事務所へ問い合わせれば、教えてくれます。

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くるまど事務局