廃車にすると納付した自動車税は戻ってくるの?
廃車手続きをすると、納めた自動車税の未経過分が還付されます。
自動車税は、車検の有無に関わらず、登録がある状態(ナンバープレートが
ついている状態)で、毎年4月1日付けの所有者に課税されるものです。
廃車手続きを行い、ナンバープレートを返納した(一時抹消手続き)月で
登録が抹消され、課税対象から外れます。
自動車税は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年分の課税となりますので、
廃車手続き完了の翌月からの未経過分が還付の対象となります。
廃車手続きを行うと、管轄の税務署へデータが送られ、照合の後に
納付書の住所へ還付のお知らせが届きます。
(手続き完了日からおよそ1~2ヵ月後)
還付状に記載されている金融機関へ持ち込めば、還付金が受け取れます。
但し、名義変更のみ(ナンバーを返納しない状態・移転登録のみ)の場合は
還付の制度がありません。
その場合は、買主から車両代金と共に、未経過分を受け取ることになります。
※還付が発生するのは、普通車のみです。軽自動車は還付制度がありません。
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