法人解散後に残った社用車はどうする?名義が会社のままの車の現実的な対処法

法人解散後に残った社用車はどうする?
名義が会社のままの車の現実的な対処法

「会社を解散したあと、
社用車だけが残っていて処分できない…

法人解散後の車両処分は、
個人名義の車とはまったく事情が異なります。

結論から言うと、
法人名義のままでも処分できるケースはあります。

ただし、
**会社の状態(清算中・解散済み・登記閉鎖など)**によって進め方は変わります。

この記事では、

  • 法人解散後の社用車で問題になる点
  • 実際に処分できたケース
  • 難しくなるケース
  • 判断を誤らないための整理方法

を、実例ベースで解説します。


法人名義の車で問題になるポイント

一番重要なのは、
名義が会社のままであることです。

個人名義と違い、

  • 代表者個人の判断だけでは進められない
  • 清算人の権限が必要
  • 登記状況の確認が必要

といった条件があります。


法人解散後でも処分できるケース

ケース①:清算中で清算人が明確な場合

会社が解散していても、

  • 清算人が登記されている
  • 必要書類が揃う

この場合は、
清算人名義で手続きを進められるケースがあります。


ケース②:事業停止だが登記が残っている場合

  • 実質活動停止
  • 会社はまだ法人格が残っている

この場合も、
正式な代表者手続きで進められる可能性があります。


実例①:解散登記済みだが清算中だったケース

状況

  • 法人解散済み
  • 清算人は元代表
  • 社用車が1台残存

「会社がなくなったから何もできない」と
思われていたケースです。

対応結果

  • 登記状況を確認
  • 清算人手続きで処理
  • 問題なく廃車完了

実例②:事業停止後に放置されていた車のケース

状況

  • 会社は実質休眠
  • 車検切れ
  • 名義は法人

対応結果

  • 登録情報を整理
  • 対応可能な手続きで進行
  • トラブルなく処分完了

法人名義でも、
整理すれば進められるケースはあります。


処分が難しくなるケース

正直に言うと、
次のような場合は難易度が上がります。

  • 清算人不在
  • 登記が閉鎖されている
  • 代表者と連絡が取れない
  • 破産手続き中

この場合は、
法的整理が必要になる可能性があります。


法人名義車両でやってはいけないこと

  • 代表者個人の判断で勝手に処分
  • 名義変更せずに解体
  • 書類を簡略化して進める

法人絡みの処分は、
後から責任問題になる可能性があります。


法人解散後の車の正しい判断順

  1. 登記状況の確認
  2. 清算人・代表者の確認
  3. 車両登録情報の整理
  4. 進められる手続きの判断

**「会社の状態確認が最優先」**です。


まとめ|法人解散後でも処分の道は残っている

  • 法人名義でも処分できるケースはある
  • 清算人の有無が重要
  • 勝手な処分は避ける
  • 登記状況の確認が第一歩

「会社を閉めたから車も動かせない」
そうとは限りません。


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