法人解散後に残った社用車はどうする?名義が会社のままの車の現実的な対処法
法人解散後に残った社用車はどうする?
名義が会社のままの車の現実的な対処法
「会社を解散したあと、
社用車だけが残っていて処分できない…」
法人解散後の車両処分は、
個人名義の車とはまったく事情が異なります。
結論から言うと、
法人名義のままでも処分できるケースはあります。
ただし、
**会社の状態(清算中・解散済み・登記閉鎖など)**によって進め方は変わります。
この記事では、
- 法人解散後の社用車で問題になる点
- 実際に処分できたケース
- 難しくなるケース
- 判断を誤らないための整理方法
を、実例ベースで解説します。
法人名義の車で問題になるポイント
一番重要なのは、
名義が会社のままであることです。
個人名義と違い、
- 代表者個人の判断だけでは進められない
- 清算人の権限が必要
- 登記状況の確認が必要
といった条件があります。
法人解散後でも処分できるケース
ケース①:清算中で清算人が明確な場合
会社が解散していても、
- 清算人が登記されている
- 必要書類が揃う
この場合は、
清算人名義で手続きを進められるケースがあります。
ケース②:事業停止だが登記が残っている場合
- 実質活動停止
- 会社はまだ法人格が残っている
この場合も、
正式な代表者手続きで進められる可能性があります。
実例①:解散登記済みだが清算中だったケース
状況
- 法人解散済み
- 清算人は元代表
- 社用車が1台残存
「会社がなくなったから何もできない」と
思われていたケースです。
対応結果
- 登記状況を確認
- 清算人手続きで処理
- 問題なく廃車完了
実例②:事業停止後に放置されていた車のケース
状況
- 会社は実質休眠
- 車検切れ
- 名義は法人
対応結果
- 登録情報を整理
- 対応可能な手続きで進行
- トラブルなく処分完了
法人名義でも、
整理すれば進められるケースはあります。
処分が難しくなるケース
正直に言うと、
次のような場合は難易度が上がります。
- 清算人不在
- 登記が閉鎖されている
- 代表者と連絡が取れない
- 破産手続き中
この場合は、
法的整理が必要になる可能性があります。
法人名義車両でやってはいけないこと
- 代表者個人の判断で勝手に処分
- 名義変更せずに解体
- 書類を簡略化して進める
法人絡みの処分は、
後から責任問題になる可能性があります。
法人解散後の車の正しい判断順
- 登記状況の確認
- 清算人・代表者の確認
- 車両登録情報の整理
- 進められる手続きの判断
**「会社の状態確認が最優先」**です。
まとめ|法人解散後でも処分の道は残っている
- 法人名義でも処分できるケースはある
- 清算人の有無が重要
- 勝手な処分は避ける
- 登記状況の確認が第一歩
「会社を閉めたから車も動かせない」
そうとは限りません。
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