廃車予定の車の自動車税を払わない方法|手続きのタイミングと注意点
もう乗らない車があるけど、自動車税の納付書が届いてしまった…。これから廃車にする予定なのに税金を払わなければいけないのか、とお悩みではありませんか?実は、適切なタイミングで手続きをすれば自動車税を払わずに済みますし、すでに払ってしまった場合でも還付を受けられる可能性があります。この記事では、廃車予定の車の自動車税を払わないための正しい方法と手続きのタイミング、注意すべきポイントについて詳しく解説します。
自動車税の課税タイミングと廃車の関係
自動車税を払わずに済むかどうかは、廃車手続きのタイミングがすべてです。まずは自動車税の仕組みを理解しておきましょう。
自動車税はいつの時点で課税されるのか
自動車税は毎年4月1日時点での車の所有者に対して課税されます。つまり、4月1日の時点で車検証上の所有者として登録されている人に、その年度の自動車税を納める義務が発生するのです。納付書は例年5月上旬に送付され、5月末が納付期限となっています。
3月末までに抹消登録すれば課税されない
自動車税を払わないためには、3月31日までに抹消登録(廃車手続き)を完了させる必要があります。正確には、3月31日までに運輸支局で抹消登録が受理され、登録が完了していることが条件です。書類を郵送する場合や業者に依頼する場合は、手続きに数日かかることもあるため、余裕を持って3月中旬頃までには動き出すことをおすすめします。
4月2日以降なら翌年度分は課税されない
逆に、もし4月1日を過ぎてしまった場合でも、4月2日以降に抹消登録すれば翌年度分の自動車税は課税されません。ただし、当年度分については納税義務が発生していますので、納付するか月割で還付を受けることになります。
すでに自動車税を払ってしまった場合の対処法
納付書が届いて自動車税を払ってしまった後でも、廃車にすれば還付を受けられる制度があります。
自動車税の還付制度とは
自動車税には月割での還付制度があります。年度の途中で抹消登録をした場合、登録を抹消した翌月分から3月分までの税金が月割計算で還付されます。たとえば、5月に納税後、6月中に抹消登録を完了すれば、7月から3月までの9か月分が戻ってくる計算です。
還付金はどのように受け取れるのか
還付金は抹消登録から約1〜2か月後に、都道府県税事務所から還付通知書が送付され、指定した口座に振り込まれるか、郵便局で受け取ることができます。
書類の準備や手続きのタイミングにお悩みでしたら、くるまど事務局にお気軽にご相談ください。書類不備があっても対応可能ですし、まずは状況だけLINEで送っていただくだけでも結構です。
自動車税を払わないまま放置するとどうなるか
「廃車にするつもりだから払わなくていい」と考えて、抹消登録をせずに自動車税を放置することは大きなリスクがあります。
延滞金が発生する
自動車税を納期限までに納付しないと、延滞金が発生します。延滞金は日割りで計算され、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて加算されていきます。放置すればするほど金額は膨らんでいきます。
財産の差し押さえリスク
督促状が届いても無視し続けると、最終的には財産の差し押さえが行われる可能性があります。預貯金口座や給与、その他の財産が差し押さえの対象となり得ます。たとえ廃車予定の車であっても、抹消登録をしていない限り納税義務は消えません。
車検が通らない
自動車税を滞納していると、車検を受けることができません。廃車予定であれば関係ないと思われるかもしれませんが、一時的に使用する必要が生じた場合などに困ることになります。
廃車手続きの種類と自動車税への影響
廃車手続きにはいくつかの種類があり、それぞれ自動車税の扱いが異なります。
永久抹消登録
車を解体して二度と使用しない場合の手続きです。解体後に運輸支局で永久抹消登録を行うことで、登録が完全に抹消され、自動車税の課税対象から外れます。還付も受けられます。
一時抹消登録
車は残すけれど一時的に使用しない場合の手続きです。一時抹消登録でも自動車税の課税対象からは外れ、還付も受けられます。ただし、再び使用する場合は中古車新規登録が必要になります。
輸出抹消登録
車を海外に輸出する場合の手続きです。輸出が証明されれば抹消登録が完了し、自動車税も課税されなくなります。
廃車手続きの具体的な手順
必要書類を準備する
抹消登録には以下のような書類が必要です。
- 車検証
- 所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 実印
- ナンバープレート
- リサイクル券
- 身分証明書
※軽自動車の場合、印鑑登録証明書と実印は不要です。
車検証の所有者の欄がディーラーやローン会社になっている場合、所有権解除の手続きも必要です。
信頼できる廃車業者に依頼する
自分で運輸支局に行って手続きすることもできますが、車の引取や解体業者の手配、書類作成など手間がかかります。廃車専門業者に依頼すれば、これらの手続きをすべて代行してもらえます。費用についても、買取前提の業者であれば逆にお金を受け取れることもあります。
くるまど事務局では、廃車の引取から抹消登録まで費用0円で対応しています。ほぼ全件で買取前提としていますので、廃車費用がかかる心配もありません。電話不要でお問い合わせフォームからお問い合わせいただけます。
よくある質問と注意点
4月1日が土日祝日の場合はどうなるのか
自動車税の課税基準日である4月1日が土日祝日であっても、その日が基準日となります。運輸支局が休みで手続きができない場合でも、4月1日時点で登録が残っていれば課税されますので、必ず3月31日までに手続きを完了させる必要があります。
他人名義の車でも廃車にできるのか
車検証上の所有者の同意と必要書類があれば、他人名義の車でも廃車手続きは可能です。ただし、所有者本人の印鑑証明書や委任状などが必要になります。家族が亡くなった場合などは相続手続きが必要になることもあります。
車検切れの車でも問題ないか
車検が切れていても抹消登録の手続きは可能です。ただし、車検切れの車を公道で運転することは違法ですので、廃車業者に引取を依頼するか、仮ナンバーを取得する必要があります。多くの廃車業者は車検切れの車でも無料で引き取ってくれます。
軽自動車の場合は扱いが異なる
軽自動車税は普通車の自動車税と少し扱いが異なります。課税のタイミングは同じく4月1日時点ですが、軽自動車税には月割還付制度がありません。そのため、年度途中で廃車にしても税金は戻ってきませんので、軽自動車の場合は特に3月末までの抹消登録が重要になります。
まとめ:自動車税を払わないためには早めの行動が重要
廃車予定の車の自動車税を払わないためのポイントをまとめます。
- 自動車税は4月1日時点の所有者に課税されるため、3月31日までに抹消登録を完了させれば課税されない
- すでに納税してしまった場合でも、年度途中で抹消登録すれば月割で還付を受けられる(軽自動車を除く)
- 放置すると延滞金や差し押さえのリスクがあるため、廃車の意思があるなら早めに手続きを進めることが大切
廃車手続きは書類の準備や業者選びなど、意外と手間がかかるものです。くるまど事務局なら、全国対応で費用0円、書類に不備があっても対応可能です。相談だけでも構いませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
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