水没車両の引取り・レッカーに関する報道について
先の豪雨を受けて、水没した車両の処分をめぐる報道やSNSでの発信をいくつか目にしました。中には「廃車の買取や引取りは違法」といった趣旨の内容も見受けられ、実際に車を手放そうとしている方の中には不安に感じられた方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、廃車・引取りを専門に行う事業者として、法律に基づいた正しい情報を整理してお伝えします。
まず整理したいこと:「レッカー」と「廃車引取り」は別の業務です
報道やSNSでの発信の中には、この2つの業務を区別せずに語られているケースが見受けられます。しかし、両者は目的も、根拠となる法律も、必要な許可もまったく異なります。
| 項目 | レッカー(車両移動) | 廃車引取り |
| 業務の内容 | 車両を指定の場所へ移動させる | 車両の所有権を譲り受け、解体・リサイクルする |
| 所有権の移動 | なし(預かって移動するだけ) | あり(車を譲り受ける) |
| 必要な許可・登録 | 有償運送に関する許可 | 自動車リサイクル法に基づく「引取業」登録(+古物商許可) |
つまり、「車を運ぶ」ことと「車を引き取って処分する」ことは、法律上まったく別の行為として扱われています。この違いを理解しないまま報じられると、実際には適法な業務が「違法」であるかのように誤解されてしまいます。
廃車引取りに必要な許可・登録
1. 自動車リサイクル法に基づく「引取業」登録
使用済自動車(廃車)を引き取り、解体業者などへ引き渡す業務を行うには、自動車リサイクル法に基づき、都道府県知事への「引取業」登録が必要です。この登録を受けずに廃車の引取りを業として行うことは認められていません。逆に言えば、この登録を受けている事業者による廃車引取りは、法律に則った適正な業務です。
2. 古物商(自動車)許可
引き取った車両を中古車として売買する場合には、古物営業法に基づく古物商許可も必要です。都道府県公安委員会への申請・許可が必要で、こちらも事業者を識別できる許可番号が交付されます。
3. レッカー(有償運送)に必要な許可は別物
一方、車両を有償で指定の場所まで移動させる、いわゆる「レッカー移動」を業として行うには、上記2つとは異なる許可(貨物の有償運送に関する許可等)が必要です。これは「廃車を引き取る」業務ではなく「車を運ぶ」業務に対する許可であり、引取業登録や古物商許可があれば自動的に行えるものではありません。レッカー業を有償で行う方法には、一般貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー)を取得する方法と、 道路運送法第78条に基づく特例の「有償運送許可」を受ける方法があります。
そのため、引取業登録・古物商許可のみを受けている廃車専門業者が、有償でのレッカー移動そのものを業務として行っていない(あるいは行えない)のは、むしろ法令を正しく理解している証拠だといえます。業務範囲を広げず、自社が登録・許可を受けている範囲内で誠実に事業を行っている、ということです。いずれにしても、廃車引取りとは別の許可が必要という点は変わりません。
なぜ「違法」という情報が広まってしまうのか
災害時など、廃車・引取りの需要が急増する場面では、様々な事業者が対応にあたります。その中には、必要な登録・許可を受けずに営業しているケースが実際に存在する可能性は否定できません。そうした事例が報道されること自体は、消費者保護の観点から意味のあることです。
ただし、問題があるのは「登録・許可を受けていない事業者」であって、「廃車の買取・引取りという業務そのもの」ではありません。この区別がなされないまま「廃車業者は違法」という形で一般化されてしまうと、法令を守って営業している事業者まで疑いの目を向けられることになり、結果として、本当に困っている車の持ち主が、正しい情報にたどり着けなくなってしまいます。
事業者を選ぶときに確認できること
ご自身が依頼しようとしている事業者が適正かどうかは、以下の点を確認することである程度判断できます。
- 自動車リサイクル法に基づく「引取業」の登録番号を明示しているか
- 古物商許可を得ている場合、その許可番号(都道府県公安委員会名+番号)を明示しているか
- 所在地・運営会社名が明確に公開されているか
登録番号や許可番号は、対応する都道府県の窓口で確認できる公的な情報です。事業者側が積極的にこれらを開示しているかどうかは、信頼性を判断する一つの目安になります。
まとめ
「レッカー」と「廃車引取り」は、目的も必要な許可も異なる別の業務です。この違いを踏まえずに「廃車業者は違法」と語られてしまうと、実際には法令を守って営業している事業者と、そうでない事業者の区別がつかなくなってしまいます。
車を手放そうとしている方は、慌てずに、事業者が引取業登録・古物商許可をきちんと開示しているかを確認したうえで、ご相談いただくことをおすすめします。
運営:合同会社アクシビィー(くるまど事業部)/千葉県船橋市前原西2-14-1-514
自動車リサイクル法 引取業登録:千葉県登録 No.21041000270
古物商許可:千葉県公安委員会 第441360001440号
※本記事は一般的な制度の説明であり、個別の法律相談・法的判断を目的とするものではありません。具体的な許認可の要否については、各都道府県の担当窓口や専門家にご確認ください。

