自動車税を滞納している車でも廃車できる?滞納分の支払いと手続きの流れ

自動車税の納付書が届いているのに支払えていない、督促状が来ているけれど車をどうしたらいいのか分からない——そんな状況で廃車を考えている方は少なくありません。滞納したまま廃車手続きができるのか、滞納分はどうなるのか、不安に思いますよね。この記事では、自動車税を滞納している状態での廃車手続きの可否や、滞納分の支払い義務、スムーズに進めるための方法について詳しく解説します。

自動車税を滞納していても廃車手続きはできる

結論から言うと、自動車税を滞納している状態でも廃車手続き自体は可能です。廃車手続き(抹消登録)は運輸支局で行いますが、この手続きにおいて自動車税の納税証明書の提示は必須ではありません。

ただし、廃車手続きができることと、滞納分の支払い義務が消えることは別の問題です。廃車にしても自動車税の滞納分は残り続け、支払い義務は継続します。

廃車手続きに必要な書類

廃車手続きには以下の書類が一般的に必要です。

  • 車検証
  • 所有者の印鑑証明書
  • 実印
  • ナンバープレート
  • リサイクル券

※軽自動車の場合、印鑑証明書と実印は不要です。

自動車税の納税証明書がなくても、これらの書類があれば抹消登録は可能です。

滞納した自動車税の支払い義務はどうなる?

廃車手続きをしても、それまでに発生した自動車税の滞納分は消えません。自動車税は4月1日時点の車の所有者に課税される税金であり、その年度分と過去の未納分については支払い義務が残ります。

滞納を放置するとどうなるか

自動車税の滞納を放置すると、以下のような段階を踏んで督促や処分が進みます。

  • 督促状の送付
  • 延滞金の発生
  • 催告書の送付
  • 財産調査
  • 差し押さえ(給与・預金・不動産など)

延滞金は日数に応じて加算されるため、滞納期間が長くなるほど支払う総額が増えてしまいます。廃車にしたからといって支払い義務が免除されるわけではないため、早めの対応が重要です。

延滞金はどれくらいかかる?

延滞金の利率は年度や納付が遅れた期間によって変動します。

廃車のタイミングで自動車税の負担は変わる

廃車をするタイミングによって、今後支払うべき自動車税の額が変わります。自動車税は月割りで計算されるため、年度の途中で廃車すれば残りの期間分の税金は課税されません。

4月1日より前に廃車すると課税されない

自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、3月中に廃車手続きを完了すれば、その年度の自動車税は課税されません。年度末に廃車を考えている方は、4月をまたがないように注意しましょう。

年度途中の廃車で還付が受けられる場合も

既にその年度の自動車税を納めている場合、年度の途中で廃車すると残りの月数分が還付されます。例えば8月に廃車した場合、9月から翌年3月までの7か月分が戻ってきます。※普通車のみ

ただし、還付を受けるには滞納分がないことが条件となります。過去の滞納がある場合、還付金は滞納分の支払いに充当されることが一般的です。

滞納があって廃車を迷っている方は、まずは状況を整理することから始めましょう。くるまど事務局ではLINEで気軽に相談でき、滞納があっても対応可能なケースも多くあります。

滞納分を支払ってから廃車すべき?それとも先に廃車?

滞納分の支払いと廃車手続き、どちらを先にすべきかは状況によって異なります。

滞納分を支払ってから廃車するメリット

  • 延滞金の増加を止められる
  • 還付金を受け取れる可能性がある
  • 差し押さえなどのリスクを回避できる
  • 信用情報への影響を最小限にできる

支払い能力がある場合は、滞納分を清算してから廃車する方が総合的な負担は少なくなります。

先に廃車してから支払う選択肢

一方で、以下のような場合は先に廃車してしまう方が良いケースもあります。

  • すぐに支払える資金がない
  • 車の維持費(保険・駐車場代など)が負担になっている
  • 4月1日が近く、新年度の課税を避けたい
  • 車が動かず、このまま持っていても費用がかさむだけ

廃車にすることで少なくとも今後の自動車税の発生は止められますし、車の買取で得た資金を滞納分の支払いに充てることも可能です。

滞納がある車を買取に出すことはできる?

自動車税を滞納していても、車の買取自体は可能です。多くの買取業者や廃車業者は、滞納の有無に関わらず車を引き取ってくれます。

買取金額で滞納分を支払う方法

車を買い取ってもらえれば、その代金を滞納している自動車税の支払いに充てることができます。特に廃車買取業者の中には、事故車や不動車でも買い取ってくれるところがあり、想定以上の金額がつくこともあります。

くるまど事務局では、自動車税の滞納がある車でも買取を前提に対応しています。状況に応じた最適な方法をご提案しますので、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。電話が苦手な方でも安心してご利用いただけます。

滞納分の支払いが難しい場合の対処法

経済的な理由で滞納分をすぐに支払うのが難しい場合でも、いくつかの対処法があります。

自治体の税務課に相談する

まずは管轄の都道府県税事務所や自治体の税務課に相談しましょう。状況によっては以下のような対応をしてもらえる可能性があります。

  • 分割払いの相談
  • 支払い猶予の申請
  • 減免措置の検討(災害や生活困窮など特別な事情がある場合)

滞納を放置するよりも、支払う意思を示して相談する方が、柔軟な対応をしてもらえることが多いです。

廃車買取で得た資金を活用する

前述のように、車を廃車買取に出して得た資金を滞納分の支払いに充てる方法も有効です。乗らない車を持ち続けるよりも、早めに処分して資金化した方が総合的な負担は軽くなります。

車を処分することで今後の負担を減らす

滞納が発生している時点で、車の維持自体が負担になっている可能性があります。廃車にすることで以下の費用負担がなくなります。

  • 今後の自動車税
  • 自動車保険料
  • 車検費用
  • 駐車場代
  • メンテナンス費用

これらの維持費がなくなれば、滞納分の支払いに集中できる環境が整います。

くるまど事務局なら滞納がある車でも安心

くるまど事務局では、自動車税の滞納がある車でも対応可能です。以下のような特徴があります。

  • 費用0円での引き取り
  • ほぼ全件買取前提での対応
  • 書類の不備があっても相談可能
  • 電話不要でLINEやWebフォームから相談できる
  • 全国対応(千葉拠点)

「滞納があるけれど車を処分したい」「どうしたらいいか分からない」という方でも、まずはご相談いただくことで最適な方法が見つかります。相談だけでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

自動車税を滞納していても廃車手続き自体は可能ですが、滞納分の支払い義務は残ります。延滞金も加算されるため、早めの対応が大切です。廃車のタイミングによっては新たな課税を避けられますし、買取で得た資金を滞納分の支払いに充てることもできます。支払いが難しい場合は自治体への相談や分割払いの検討も有効です。

くるまど事務局では、滞納がある車でも買取前提で対応しています。状況に応じた最適な方法をご提案しますので、お気軽にご相談ください。まずは現在の状況を教えていただくだけでも構いません。一緒に解決の道を探しましょう。

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