名義人が死亡した車の廃車手続き|相続から廃車まで必要な書類と流れを解説
親や配偶者など、車の名義人が亡くなった後に残された車をどう処分すればいいか、お困りではありませんか。「廃車にしたいけど名義が違う」「相続手続きが必要と聞いて何から始めればいいか分からない」という声は少なくありません。この記事では、名義人が死亡した車を廃車にする際の具体的な手順と必要書類、手続きの注意点について詳しく解説します。
名義人が死亡した車は勝手に廃車できない
まず知っておきたいのは、車の所有者(名義人)が亡くなった場合、その車は相続財産となるため、相続人が勝手に廃車手続きを進めることはできないという点です。
車は法律上「動産」として扱われ、不動産と同様に相続の対象となります。そのため、廃車にするには原則として以下のステップが必要です。
- 相続人を確定する
- 車の所有権を相続人に移す(相続による名義変更)
- 新しい名義人として廃車手続きを行う
ただし、実際には相続人全員の同意があれば名義変更を省略して廃車できるケースもあります。状況によって必要な書類や手続きが変わるため、次の章で詳しく見ていきましょう。
廃車前に必要な相続手続きの基本
相続人の確定と遺産分割協議
車を廃車にする前に、まずは誰が相続人なのかを明確にする必要があります。相続人は通常、配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹などですが、法定相続人の範囲は民法で定められています。
相続人が複数いる場合は、誰が車を相続するか(または廃車にするか)について話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。全員の合意があれば、特定の一人が代表して手続きを進めることが可能です。
車の査定額が100万円以下なら手続きが簡略化できる
実は車の査定額が100万円以下の場合、相続による名義変更の手続きを大幅に簡略化できる特例があります。
この特例を利用する場合、正式な遺産分割協議書ではなく、簡易的な「遺産分割協議成立申立書」という書類で手続きを進められます。
名義人死亡の車を廃車にする際の必要書類
基本的な必要書類
名義人が亡くなった車を廃車にする際には、通常の廃車手続きに加えて相続関連の書類が必要になります。
- 車検証(有効期限切れでも可)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 故人の戸籍謄本(死亡の事実と相続人が分かるもの)
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議成立申立書(車の査定額が100万円以下の場合)
- 委任状(代理人に依頼する場合)
書類が揃わない場合でも相談可能
「車検証が見つからない」「印鑑証明書を取りに行く時間がない」など、書類が完璧に揃わないケースは珍しくありません。くるまど事務局では書類不備の状態でもまずはご相談いただけます。状況に応じて必要最小限の書類で進められる方法をご提案しますので、まずは現状をお聞かせください。
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実際の手続きの流れ
ステップ1:相続人の確認と合意形成
まずは相続人全員で車をどうするか話し合います。廃車にすることに全員が同意していれば、代表者一人が手続きを進められます。遠方に住んでいる相続人がいる場合でも、電話やメールでの確認で問題ありません。
ステップ2:必要書類の準備
市区町村役場で故人の戸籍謄本を取得し、相続人の印鑑証明書を用意します。車の査定額が100万円以下である場合、遺産分割協議成立申立書に相続人が署名・押印します。
ステップ3:買取業者への依頼または運輸支局での手続き
書類が揃ったら、買取業者に依頼するか、自分で運輸支局に出向いて廃車手続きを行います。買取業者に依頼する場合は、書類の準備から廃車手続き、車の引き取りまで一括で対応してもらえるため、手間を大幅に削減できます。
車検切れ・動かない車でも問題なく廃車できます
名義人が亡くなってから時間が経過している場合、車検が切れていたり、バッテリーが上がって動かなくなっていたりするケースは珍しくありません。
実際にあった事例では、さいたま市にお住まいの50代女性から「父が亡くなって12年落ちのワンボックスカーが残されたが、車検切れでバッテリーも上がって動かない状態。処分費用がかかると思っていた」というご相談がありました。結果的に無料引取どころか10万円での買取となり、大変喜んでいただけました。
車検切れの車は公道を走れませんが、レッカー車での引き取りに対応している業者であれば問題ありません。くるまど事務局でも全国対応でレッカー引き取りを行っており、費用は一切かかりません。
よくある質問と注意点
相続人が複数いる場合、全員の署名が必要ですか?
はい、原則として相続人全員の同意と署名・押印が必要です。ただし、遺産分割協議成立申立書を使う場合は、一人が代表して手続きを進められるため、全員が窓口に行く必要はありません。
故人の印鑑証明書は必要ですか?
亡くなった方の印鑑証明書は取得できないため、不要です。代わりに相続人の印鑑証明書を用意します。
車のローンが残っている場合はどうなりますか?
ローンが残っている場合、車の所有権はローン会社やディーラーにあることがほとんどです。この場合は所有権解除の手続きが必要になるため、まずはローン会社に連絡して残債の確認と所有権解除について相談してください。
名義人が行方不明の場合は?
名義人が死亡ではなく行方不明の場合は、また別の手続きが必要になります。一定期間の失踪後に家庭裁判所で失踪宣告を受けるなど、より複雑な手続きとなりますので、専門家への相談をおすすめします。
くるまど事務局なら書類準備から引き取りまで全面サポート
名義人が亡くなった車の廃車手続きは、通常の廃車に比べて書類が多く複雑に感じられるかもしれません。しかし実際には、多くのケースで簡略化された手続きで進められます。
くるまど事務局では、相続による廃車手続きの実績も豊富にあり、お客様の状況に合わせて必要な書類や手順を分かりやすくご案内します。電話が苦手な方はLINEやメールでのやり取りも可能です。
また、ほぼ全件で買取前提の査定を行っていますので、処分費用を心配する必要はありません。車検切れ、バッテリー上がり、事故車、不動車でも対応可能です。
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まとめ
名義人が死亡した車の廃車手続きについて、重要なポイントをまとめます。
- 車は相続財産のため、相続人全員の同意のもとで廃車手続きを進める必要がある
- 査定額100万円以下の車なら簡略化された書類で手続き可能
- 車検切れや不動車でも買取対応できる業者を選べば費用負担なく処分できる
書類の準備や手続きに不安がある方、まずは今の状況だけでも構いませんので、くるまど事務局にご相談ください。相談だけでも大歓迎です。LINEなら写真を送るだけで状況確認ができますので、お気軽にお問い合わせください。
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