罹災証明書/被災証明書で受けられる、車に関する支援・減免まとめ

罹災証明書/被災証明書で受けられる、車に関する支援・減免まとめ

豪雨で車が被災したとき、市区町村が発行する「罹災証明書/被災証明書」があると、税の減免や各種手続きで役立つことがあります。ここでは車まわりにしぼって、受けられる可能性のある支援を整理します。制度は自治体・災害指定によって異なるため、最終的にはお住まいの市区町村にご確認ください。

罹災証明書/被災証明書とは?どこでもらう?

証明書は、被害の程度を公的に証明する書類で、発行元はお住まいの市区町村です。各種支援や減免の申請で求められることがあります。

申請から交付までは日数がかかることがあります。船橋市の場合、写真判定なら申請から1〜2週間程度、調査による判定なら申請から1か月程度が目安です(※各自治体のHPなどをご確認ください)。被害状況の写真(車・浸水の高さなど)を早めに撮っておくと手続きがスムーズです。
※自動車の被害は、住家の「罹災証明」とは別に「被災証明」で扱う自治体が多いです。車の被害について何の証明が必要かは、窓口でご確認ください(被災した車の写真が必要です。詳細は申請する各自治体のHPをご確認ください)。

車に関して受けられる可能性のある支援

項目内容(自治体・災害により異なります)
自動車税
(種別割)の減免
被災して使用できなくなった車について、減免を受けられる場合があります。申請先は都道府県税事務所など。
自動車重量税の還付被災車を永久抹消登録・解体した場合、重量税の還付制度の対象になることがあります(被災者生活再建支援法の適用災害で、車検残存期間が概ね1か月以上などの条件。窓口=運輸支局/軽自動車検査協会、災害発生から5年以内に申請)。被災した日を起点として、翌月分より月割りの還付の対象となります。
自賠責保険の返還抹消登録すると、残存期間に応じて自賠責保険料が返還されます。
ご注意:被災証明があっても、「次の車の購入費用」そのものが給付される制度は一般にありません。受けられるのは主に税・保険・手数料の減免や還付です。買い替え費用は、車両保険金(保険金と予算の記事)や自己資金で組み立てるのが基本です。

手続きの進め方(目安)

  1. 被害状況を写真で記録(車・浸水位置・ナンバーなど)。
  2. 市区町村の窓口で罹災証明書(または被災証明)を申請。
  3. 減免・還付の申請先(県税事務所・運輸支局・軽自動車検査協会・保険会社)に必要書類を提出。
  4. 被災車の処分(引取・抹消)と、次の車の準備を並行して進める。

くるまどでは、被災したお車の引受時に限り、抹消に必要な引取の手続きをまとめて手配できます(当社は自動車引取業登録・古物商許可あり)。

被災車の引取と、次の車の相談をまとめて

被災された方の買い替え相談はこちら ▶ 相談だけでもOK/☎ 0120-980-661(9:00〜18:00・土日OK)

運営:くるまど(合同会社アクシビィー)/船橋で12年・古物商許可 第441360001440号・自動車引取業登録 No.21041000270。制度・減免の可否や金額は自治体・年度・災害指定により異なります。必ず各窓口でご確認ください。